「札幌市又は大阪市を目的地とする旅行に関する当面の措置について(追記)」
2020.12.01
カテゴリ:GoToトラベル事業
「札幌市又は大阪市を目的地とする旅行に関する当面の措置について(追記)」
観光庁から事務局に対し、以下の事務連絡、
「札幌市又は大阪市を目的地とする旅行に関する当面の措置について(追記)」がありました。
つきましては、記載の通り、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
既にお知らせさせていただいておりますとおり、12月2日(水)0時から12月15日(火)24時までに出発する札幌市又は大阪市を目的地とする旅行については、GoToトラベル事業の適用対象外となります。
仮に、既にGoToトラベル事業を適用して当該期間の旅行を予約した方が、キャンセルせずに、そのまま旅行に行かれた場合は、GoToトラベル事業の適用対象外となるため、事業者の皆様において、通常の旅行代金を旅行者より収受いただく必要がございます。
改めて、事業者の皆様におかれましては、既に予約されている当該旅行の旅行予定者に対して、12月3日(木)までのキャンセルを促す等の周知をお願いいたします。