「感染警戒期」への移行について
「感染警戒期」への移行について
令和3年3月30 日
関係各位
香川県知事 浜田 恵造
「感染警戒期」への移行について
本県においては、新規感染者が3月27 日に7人、28 日は6人、29 日は13 人と急増しており、29 日までの直近1週間当たりの新規感染者数は32 人となりました。
また、3月21 日に国の緊急事態宣言は解除されたものの、首都圏のみならず、全国的に感染が再拡大している地域も見られるところです。
さらに、本県では、変異株による感染が、今週のスクリーニング検査で13 件確認されており、今後の感染拡大の恐れが懸念される状況です。
そこで、香川県対処方針に基づき、本県の感染状況等を総合的に判断し、今後の感染の再拡大を防ぐため、3月31 日(水)から対策期を「感染警戒期」に移行することとしました。
「感染警戒期」においては、これまでの「準感染警戒期」における対策の徹底を基本として、特措法第24 条第9項に基づく協力要請を行うこととしています。特に、会食の機会や県内外での人の移動が多い年度末、年度初めに当たり、歓送迎会、謝恩会、お花見、卒業旅行などの恒例行事に注意し、感染防止対策を徹底いただくことや、進学・就職・転勤などで移動する方へは、対面でのあいさつ回りは、必要最小限にしていただきますようお願いします。
つきましては、貴社(団体)におかれまして、「感染警戒期における対策(3月31 日以降)について」(資料1)と「年度末・年度初めを迎えてのお願い」(資料2)の職員の皆様及び関係先への御周知、並びに感染防止対策の徹底に御協力いただけますようお願いします。
〇お問い合わせ先
香川県商工労働部産業政策課
担当 景政・佐藤
TEL 087-832-3350