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緊急事態宣言に伴う取扱いについて

緊急事態宣言に伴う取扱いについて

観光庁から事務局に対し、以下の事務連絡、

緊急事態宣言に伴う全国的な旅行に係る Go To トラベル事業の取扱いについて」がありました。

つきましては、記載の通り、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

Go To トラベル事務局


事 務 連 絡
令和3年1月7日
観 光 庁

Go To トラベル事業については、令和2年12月28日(月)から令和3年1月11日(月)までの間、全国において、本事業の適用を
一時停止しているところです。今般、緊急事態宣言の発令を受け、全国的な旅行に係る本事業の取扱いについて、一時停止措置を延長することとしました。

貴事務局におかれましては、参加事業者に対し、下記の内容について周知徹底をお願いいたします。
なお、本通知は当面の措置の内容とキャンセル対応に当たっての大まかな考え方を示すものですので、申請時期等の詳細については、
事務局のホームページ等において改めて公表することといたします。

Ⅰ.緊急事態宣言に伴う全国的な旅行の取扱いについて
(1)新規予約・既存予約の取扱い
  ○ 新規予約・既存予約を問わず、全国において、1月12日(火)から2月7日(日)までの間、本事業の適用を一時停止します。
  ※2月1日(月)以降の旅行・宿泊商品については、従来より、本事業を適用した販売は認められていません。

(2)キャンセルの取扱い
  ○ (1)の既存予約(1月7日(木)18時までにされていた本事業を適用した旅行の予約とします。)
  について、12月14日(月)18時から1月17日(日)までの間、無料でキャンセル可能とします。
  ※既に旅行者がキャンセル料を事業者へ支払っている場合、旅行者は事業者に対して、返金を求めることが可能。

<キャンセル料の負担>
  ○ 上記の措置により、既存予約(※)のキャンセルを受けた事業者においては、キャンセル料発生の有無に関わらず、一律、旅行代金の35%に相当する額(上限は1万4千円/人泊)を本事業の予算から負担します。
  ※12月14日(月)0時時点においてされていた予約に限ります。

Ⅱ.その他
  本通知に即した対応が進められていないと認められる場合には、給付金の支給を行うことができない場合がありますので、適切な対応をお願いします。
  また、今後の感染状況等によっては、様々な措置が求められることも想定されることから、事業者の皆様におかれましては、この様な措置が講じられた際にも速やかに対応できるよう、システム構築などの必要な準備を進めていただくよう、よろしくお願い致します。

以  上


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