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「【重要なお知らせ】Go Toトラベル事業の一時停止等の措置に伴う事業者による予約の付け替えについて」

「【重要なお知らせ】Go Toトラベル事業の一時停止等の措置に伴う事業者による予約の付け替えについて」

観光庁から事務局に対し、以下の事務連絡、
「【重要なお知らせ】Go Toトラベル事業の一時停止等の措置に伴う事業者による予約の付け替えについて」
がありました。
つきましては、記載の通り、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

Go To トラベル事務局


事 務 連 絡
令和2年12月18日
観 光 庁

平素よりGo Toトラベル事業の円滑な実施にご尽力いただき、誠にありがとうございます。Go Toトラベル事業の一時停止等の措置に伴う事業者による予約の付け替えについて、下記のとおり整理をしましたので、参加事業者に対し、改めて周知頂きますようお願い致します。

Go Toトラベル事務局ホームページ「お知らせ」において、12月15日付で、Go Toトラベル事業の一時停止等の措置に伴う事業者による予約の付け替え(予約者に対して対象期間の既存予約のキャンセルを促した上で、同一の者に対して対象期間に特別価格で商品を販売する行為。以下「予約の付け替え」という。)に関する取扱いをお示ししたこと、ご既承の通りです。

Go Toトラベル事業の一時停止等の措置は、現下の新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえて、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言を受け、早期に感染拡大を落ち着かせるために必要な予防的措置として行われるものです。

予約の付け替えは、この措置の趣旨に反することに加え、キャンセル料に見合う額が国費により負担される観点からも著しく不適切な行為であり、予約の付け替えを行ったことが判明した参加事業者に対し、観光庁より指導が行われました。

今後、予約の付け替えやこれと類似して著しく不適切な行為を行ったことが認められた場合には、事務局から当該参加事業者へのキャンセル料対応の支払いの対象外とするとともに、Go Toトラベル事業者の参加登録を取り消させて頂く可能性があります。

なお、キャンセル料対応に当たっての参加事業者から事務局への申請方法や申請時期等の詳細については、事務局ホームページ等において改めて公表しますが、このような不適切な行為を行っていないかを確認する観点から、別途書類の提出を求める場合があります。また、申請内容に虚偽がある場合や不実・不適切な方法により申請をした場合には、キャンセル料対応支払いの対象外とし、事業者の参加登録の取消を行うとともに、事業者名の公表、不正受給分の返還請求及び刑事告訴・告発を行う場合があります。

以上

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