GoToトラベル事業の取り扱いについて 2
GoToトラベル事業の取り扱いについて 2
観光庁から事務局に対し、以下の事務連絡、「Go To トラベル事業の取扱いについて(年末年始のキャンセル料の取扱いについて明確化)」がありました。
つきましては、記載の通り、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
Go To トラベル事務局
事 務 連 絡
令和2年12月15日
観 光 庁
昨日12月14日の事務連絡「Go To トラベル事業の取扱いについて」のうち、「Ⅱ.年末年始における全国的な旅行の取扱いについて」を下記のとおり明確化させていただきます。
参加事業者に対し、下記の内容について周知徹底をお願いいたします。
Ⅱ.年末年始における全国的な旅行の取扱いについて
(1)新規予約・既存予約の取扱い
新規の予約・既存の予約を問わず、全国において、12月28日(月)から1月11日(月)まで、以下のとおり、本事業の適用を一時停止します。
・宿泊を伴う旅行については、12月28日(月)から1月11日(月)までの間の宿泊を、旅行日程に含む場合は、割引対象外となります。なお、12月28日(月)チェックアウトの場合は、同日泊ではないので、割引対象となります(地域共通クーポンも同日まで利用できます。)。
・日帰り旅行については、12月28日(月)から1月11日(月)までの間に実施される場合は、割引対象外となります。
(2)キャンセルの取扱い
(1)の既に予約済の本事業を利用した旅行について、本日(12月14日(月))20時から12月24日(木)24時までの間、無料でキャンセル可能とします。
<キャンセル料の負担>
上記の措置により既存予約のキャンセルを受けた参加事業者に対して本事業の予算から支払う金額については、年末年始に限った特別の措置として、旅行代金の一律50%、上限2万円に引き上げることとします。
※12 月14 日(月)24 時時点で予約されていた旅行に限る。
以 上