ビジネスホテルプリンスは四国の香川県高松市にある出張滞在や観光の拠点として好評いただいているファミリー経営のホテルです。

「東京都に居住する方の旅行及び東京都を目的地とする旅行におけるGo To トラベル事業の利用について」

「東京都に居住する方の旅行及び東京都を目的地とする旅行におけるGo To トラベル事業の利用について」

観光庁から事務局に対し、以下の事務連絡、「東京都に居住する方の旅行及び東京都を目的地とする旅行におけるGo To トラベル事業の利用について」がありました。
つきましては、記載の通り、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

Go To トラベル事務局


事 務 連 絡
令和2年12月3日
観 光 庁

東京都に居住する方の旅行及び東京都を目的地とする旅行におけるGo To トラベル事業の利用について

 Go To トラベル事業については、12月1日(火)、小池東京都知事から菅総理、西村大臣に対し、65歳以上の高齢者の方及び基礎疾患を持っている方(以下「高齢者等」という。)による、東京都に居住する方の旅行・東京都を目的地とする旅行について、12月17日(木)までの間、Go To トラベル事業の利用の自粛の呼びかけを行うよう要請があったところです。

 これを踏まえ、東京都に居住する方の旅行・東京都を目的地とする旅行について、12月17日(木)までの間、下記の措置を講ずることとしました。

 なお、本通知は当面の措置の内容とキャンセル対応に当たっての大まかな考え方を示すものですので、具体的な条件、申請方法や申請時期等の詳細については、事務局のホームページ等において改めて公表することといたします。

Ⅰ.当面の措置の内容について

 <新規予約・既存予約の取扱い>
  東京都に居住する方の旅行及び東京都を目的地とする旅行について、高齢者等に対し、新規の予約・既存の予約を問わず、12月17日(木)24時までに出発するGo To トラベル事業を利用した旅行を 控えていただくよう呼びかけをいたします。
  各事業者におかれましては、ホームページ等を活用して、12月17日(木)24時までに出発する旅行を控えていただくよう、利用者に対して周知徹底をお願いいたします。
  併せて、各事業者におかれましては、該当する旅行を予約している旅行者に対し、高齢者等である旨を自己申告いただければ、「キャンセルの際にはキャンセル料を収受しない旨」及び「既にキャンセルしてしまった場合には、旅行者に対して速やかに返金する旨」について、周知いただくようお願いします。
  なお、一つの予約の中で同行者に高齢者等が含まれる場合についても、予約全体をキャンセル料無料の対象といたします。

 <キャンセル料の取扱い>
  12月1日(火)18時より13日(日)24時まで、東京都に居住する方の旅行及び東京都を目的地とする旅行のうち、12月17日(木)24時までに出発するGo Toトラベル事業を利用した旅行について、旅行予定者は、事業者に対し、高齢者等である旨を自己申告することにより、無料でキャンセル可能といたします。
 そのため、事業者からキャンセルをした利用者に対し、高齢者等であることを証する書類(運転免許証や診断書等をいう。以下同じ。)の提出を求めることは不要です。

Ⅱ.予約のキャンセルに伴う事業者への対応について

 1.基本的な方針について
  参加事業者の皆様に対し、キャンセル料見合いとして、旅行代金の35%に相当する額(宿泊を伴う旅行については1万4千円/人泊、日帰り旅行については7千円/人を上限とします。)について、Go To トラベル事業の予算で負担することとします(具体的な条件は2.参照)。
  その際、利用者及び事業者双方の負担を考慮し、事業者がキャンセル料見合い分を申請する際には、高齢者等であることを証する書類の提出は求めないことといたします。
  なお、旅行予定者の全員が高齢者等に該当しないことが明らかであるキャンセルについては、国による負担の対象外となりますので、そのようなキャンセルについては、事務局に申請を行わないようお願いいたします。

 2.具体的な条件について
  以下の条件をすべて満たす旅行のキャンセルについて、キャンセル料見合いとして旅行代金の35%に相当する額(宿泊を伴う旅行については1万4千円/人泊、日帰り旅行については7千円/人を上限とします。)を事務局より該当する事業者に対して支払います。
  なお、本事業の対象外とされている旅行商品(宿泊代金に比して極めて高額なホテルクレジット付商品等)については、本措置の対象外となります。

  (1) 東京都に居住する方の旅行又は東京都を目的地とする旅行(一つの予約の中で同行者に東京都に居住する方がいる場合を含む。ただし、旅行予定者の全員が高齢者等に該当しないことが明らかである場合を除く。)
  (2) 本事業の支援対象となる旅行・宿泊商品として予約されたもの
  (3) 予約日:2020年12月1日24時までに予約されたもの
  (4) 取消日:2020年12月1日18時から12月13日24時までの間にキャンセルされたもの
  (5) 出発日:2020年12月1日18時から12月17日24時までの出発
  (6) 事業者がキャンセル料を収受していないこと(収受してしまった場合は、全額を返金していること)

 3.キャンセル料見合いの支払を受ける際の手続きについて
  参加事業者が事務局からキャンセル料見合いの支払を受ける際の手続きについては、先般の東京都を対象外とした際の対応と同様とする方向で検討しております。虚偽申請等の不正請求が発覚した場合には、本事業の参加事業者登録の取消を行うとともに、事業者名の公表、不正受給分の返還請求を行う場合があります。申請方法や申請時期等の詳細については、事務局のHP等において改めて公表させていただきます。

Ⅲ.その他
  本通知に即した対応が進められていないと認められる場合には、給付金の支給を行うことができない場合がありますので、適切な対応をお願いします。
  また、今後の感染状況等によっては、他の地域においても同様の措置が講じられる可能性があること、その他にも感染状況によっては様々な措置が求められることも想定されることから、事業者の皆様におかれましては、この様な措置が講じられた際にも速やかに対応できるよう、システム構築などの必要な準備を進めていただくよう、よろしくお願い致します。

以  上

コメント


認証コード1761

コメントは管理者の承認後に表示されます。

powered by HAIK 7.6.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional