「感染警戒期」から「準感染警戒期」への移行について
「感染警戒期」から「準感染警戒期」への移行について
令和3年3月12 日
関係各位
香川県知事 浜田 恵造
「感染警戒期」から「準感染警戒期」への移行について
本県では、今月に入って以降、新型コロナウイルスの新規感染者が散発的に発生してはいますが、1週間当たりの新規感染者数は10 人前後で推移しており、また、病床数のひっ迫具合も10%を切っているなど、県が定める「感染警戒期」の指標を下回る状況が続いていることから、3月13 日以降、「準感染警戒期」に移行することとしました。
「準感染警戒期」においては、特措法に基づかない協力依頼という形で、引き続き、感染拡大地域への不要不急の往来を慎重に検討いただくことなどについて、県民の皆さま、事業者の皆さまに感染防止対策の徹底をお願いすることとしていますが、3月21 日までとされている緊急事態宣言の対象区域(首都圏1都3県)への不要不急の往来は、特措法に基づく協力要請として自粛をお願いすることとしています。
つきましては、貴社(団体)におかれまして、知事から県民の皆様へのメッセージ「『準感染警戒期』への移行にあたって」(資料1)と「準感染警戒期における対策(3月13 日以降)について」(資料2)の職員の皆様及び関係先への御周知、並びに感染防止対策の徹底に御協力いただけますようお願いします。
〇お問い合わせ先
香川県商工労働部産業政策課
担当 景政・佐藤
TEL 087-832-3350