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「札幌市又は大阪市を目的地とする旅行に関する当面の措置について」

「札幌市又は大阪市を目的地とする旅行に関する当面の措置について」

観光庁から事務局に対し、以下の事務連絡、
「札幌市又は大阪市を目的地とする旅行に関する当面の措置について」がありました。
つきましては、記載の通り、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。


事務連絡
令和2年11月24日
観 光 庁

 表記について、令和2年11月20日の新型コロナウイルス感染症対策分科会からの提言等を踏まえて、本日、国土交通省として当面の間行う具体的な措置(以下「当面の措置」という。)の内容を発表するとともに、
この当面の措置について、札幌市又は大阪市を目的地(宿泊を伴う旅行にあっては宿泊地、日帰り旅行にあっては旅行会社等があらかじめ定める主たる目的地とする。以下同じ。)とする旅行を対象に実施することとしました。
参加事業者の皆様におかれましては、下記の内容とともに、本日(11月24日(火))以降、12月15日(火)までに出発する札幌市又は大阪市を目的地とする旅行についてGo Toトラベル事業を利用した新規の予約の受付は停止していただくよう、また、既存の予約についても旅行者にキャンセルを促すよう、周知徹底をお願いいたします。
なお、本通知は当面の措置の内容とキャンセル対応に当たっての大まかな考え方を示すものですので、具体的な条件、申請方法や申請時期等の詳細については、事務局のホームページ等において改めて公表させていただきます。

Ⅰ.当面の措置の内容について
  ・12月15日(火)24時までに出発する札幌市又は大阪市を目的地とする旅行について、新規予約をGo Toトラベル事業の適用から一時停止する。
   各旅行会社等においては、ホームページ等を活用して12月15日(火)24時までに出発する旅行の新規予約の受付を停止する旨を利用者に対して周知徹底するとともに、必要なシステム改修等を可及的速やかに進める。
  ・12月2日(水)0時から12月15日(火)24時までに出発する札幌市又は大阪市を目的地とする既に予約済みの旅行についても、Go Toトラベル事業の適用から一時停止する。
  ・札幌市又は大阪市を目的地とする旅行であって、11月23日(月)24時までにGo Toトラベル事業による支援の対象として予約されたものについて、
   本日から12月3日(木)24時までにキャンセルされたものに係る対応については、Ⅱに記すところによる。

Ⅱ.予約のキャンセルに伴う対応について
  1.基本的な方針について
    札幌市又は大阪市を目的地とする旅行(11月24日(火)から12月15日(火)24時までの出発分に限る。)であって、
    11月23日(月)24時までにGo Toトラベル事業による支援の対象として予約されたもののうち、本日から12月3日(木)24時までにキャンセルされるものについては、
     キャンセル時に旅行者よりキャンセル料を収受しないよう要請します。
    また、事業者に対し、キャンセル料見合いとして、旅行代金の35%に相当する額(宿泊を伴う旅行については1万4千円/人泊、日帰り旅行については7千円/人を上限とする。)について、Go To トラベル事業の予算で負担することとします。

    事業者におかれましては、該当する旅行を予約している旅行者に対し、
     ①Go Toトラベル事業による支援を受けられなくなる旨、
     ②キャンセルの際にはキャンセル料を収受しない旨
    について、周知いただくようお願いします。

 2.具体的な条件について
   以下の条件をすべて満たす旅行のキャンセルについて、キャンセル料見合いとして旅行代金の35%に相当する額(宿泊を伴う旅行については1万4千円/人泊、
   日帰り旅行については7千円/人を上限とする。)を事務局より該当する事業者に対して支払うことといたします。
   なお、本事業の対象外とされている旅行商品(宿泊代金に比して極めて高額なホテルクレジット付商品等)については、本措置の対象外となります。

   1 旅行の目的地が札幌市又は大阪市であるもの
   2 本事業の支援対象となる旅行・宿泊商品として予約されたもの
   3 予約日:2020年11月23日24時までに予約されたもの
   4 取消日:2020年11月24日から12月3日24時までの間にキャンセルされたもの
   5 出発日:2020年11月24日から12月15日24時までの出発
   6 事業者がキャンセル料を収受していないこと(収受してしまった場合は、全額を返金していること)

 3.キャンセル料見合いの支払を受ける際の手続きについて
   事業者が事務局からキャンセル料見合いの支払を受ける際の手続きについては、先般の東京都を対象外とした際の対応と同様とする方向で検討しております。
   申請方法や申請時期等の詳細については、事務局のHP等において改めて公表させていただきます。

Ⅲ.その他
  本通知に即した対応が進められていないと認められる場合には、給付金の支給を行うことができない場合がありますので、適切な対応をお願いします。
  また、本通知においてお知らせする当面の措置の対象は、札幌市又は大阪市を目的地とする旅行のみとなりますが、
  今後の感染状況等によっては、他の地域においても同様の措置が講じられる可能性があること、その他にも感染状況によっては様々な措置が求められることも想定されることから、
  事業者の皆様におかれましては、この様な措置が講じられた際にも速やかに対応できるよう、システム構築などの必要な準備を進めていただくよう、よろしくお願い致します。

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